第1章 総則
第1条 この会は、静岡北高等学校同窓会という。
第2条 この会の事務所を静岡市瀬名5丁目14番地1号、静岡北高等学校内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この会は、母校の後援と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学校の施設・設備の改善と整備に協力し、教育環境の充実に関わる事業
(2)生徒の福祉と健康の増進に関わる事業
(3)生徒の通学上の交通安全や、家庭及び社会における教育に関わる事業
(4)会員相互の親睦をはかる事業
(5)その他、この会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 この会は下記会員を持って組織する。
(1)普通会員 静岡県自動車工業高等学校・静岡北高等学校の卒業生
(2)特別会員 静岡北高等学校(静岡自動車工業高等学校)の現職員および旧職員
(3)名誉会員 この会に功績があって、役員会において承認された者
第4章 役員及び顧問
第6条 この会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
(5)会 計 2名
第7条 この会に次の顧問を置く。
(1)静岡北高等学校の現任校長
(2)この会に功績があって、役員会において承認された者
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長・副会長・理事及び監事は、総会において会員中から選出し総会の承認を得る
(2)会計は、会員中から会長が推薦し総会の承認を得る
(3)役員の任期は3カ年とし再任を妨げない。
(4)役員でその任期中に辞任・その他の理由により欠員を生じた場合は、会長の指名によりこれを補充する。
また、補充役員の任期は前任者の在任期間とする。
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、会務を統括しこの会を代表する
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれに代わる
(3)理事は、この会の運営上必要事項について審議する
(4)監事は、この会の業務及び経理を監査する
(5)会計は、会長の指揮を受けてこの会の業務及び経理を処理する
第5章 評議員
第10条 この会に評議員を置き、評議員は各期の代表とする。
第11条 評議員の選出は会員中から会長が推薦し、総会の承認を得る。
2 評議員の任期は3カ年とし再任を妨げない。但し、卒業時に新たに選出された評議員の任期は次回総会までとする。
3 評議員でその任期中に辞任・その他の理由により欠員を生じた場合は、会長の指名によりこれを補充する。
また、補充役員の任期は前任者の在任期間とする。
第12条 評議員は、各期を代表して会員の事業計画への参加を呼びかける。
第6章 期長及び期長長
第13条 この会に期長を置き、評議員がその任務にあたる。
第14条 この会に期長長を置き、理事がその任務にあたる。
2 期長長は、担当する5期分の期長と連絡・調整を行う。
第7章 会議
第15条 この会は次の会議をもつ。
(1)総会
(2)役員会
(3)評議員会
2 必要に応じて専門委員会を置くことができる。
第16条 総会は3カ年毎に開催する。ただし役員会で必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
2 総会を開催しない年度における会の運営事項に関しては、役員会の決議により総会に代わって承認または議決をすることができる。
第17条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)会則の変更
(2)役員の承認
(3)予算の決定及び決算の承認
(4)事業計画の決定
(5)評議員会の決定事項
(6)その他この会の運営上必要と認められる重要な事業。
第18条 役員会は会長・副会長・理事及び顧問で構成する。
第19条 役員会は会長が必要と認めたとき開催し、次の事項を審議する。
(1)事業計画の検討・調整
(2)予算案の作成
(3)この会の運営上必要と認められる緊急かつ重要事案の審議
第20条 評議員会は会長・副会長・理事・評議委員及び顧問で構成する。
第21条 評議員会は会長が必要と認めたとき開催し、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)会則の施行に必要な規定の制定及び改廃
(3)その他この会の運営上必要と認められる事項
第22条 会議はすべて会長が招集し、その議長となる。会長事故あるときは副会長がこれを代理する。
2 会議の決議はすべて出席者の過半数で議決することができる。
第8章 会計
第23条 この会の経費は入会金、会費、その他をもってこれに充てるものとし、普通会員の入会金及び会費は次のとおりとする。
(1)入会金は10.000円とする
(2)会費は年額1.000円とする
第24条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第25条 この会の予算は会長が原案調整の上、役員会の承認を経て総会の決議を求めることとする。
第26条 会長は、この会の日常の予算執行の決定業務を校長に委任する。校長は会長に対して定期的に予算執行について報告しなければならない。
2 校長は予算執行の決済にあたり、一件の決済額が200,000円を超えるときには、事前に会長の承認を得なければならない。
第27条 通常経理の支出は会長が掌理する。
第28条 この会の経理については、総会開催前に監事の監査を受けなければならない。
第9章 雑則
第29条 この会に次の帳簿を備える。
(1)会員名簿
(2)出納簿
(3)記録簿
(4)その他の必要な帳簿
第30条 この会則の改正は出席した会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
附 則
1.この会則は昭和40年8月20日から施行する。
2.この会則は平成11年7月2日から施行する。
3.この会則は平成15年6月21日から施行する。
4.この会則は平成17年6月3日から施行する。
5.この会則は平成18年6月2日から施行する。
6.この会則は平成20年4月1日から施行する。